(適用の範囲) 第百二条 法第百十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)及び法第百二十一条第一項の基準のうち技術基準(同条第二項第一号に係るものに限る。)は、この款の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗