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放送法施行規則 第百三条 (定義)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(定義)

第百三条

この款において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

  1. 「親局」とは、放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の表に掲げる親局のことをいう。
  2. 「プラン局」とは、親局以外の基幹放送局のうち、基幹放送用周波数使用計画の表に掲げる中継局のことをいう。
  3. 「その他の中継局」とは、親局及びプラン局以外の基幹放送局をいう。

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