条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百四条 (予備機器等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(予備機器等)

第百四条

番組送出設備、中継回線設備(送信空中線系及び受信空中線系を除く。)、地球局設備(送信空中線系を除く。)及び放送局の送信設備(送信空中線系を除く。)の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「損壊等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、他に放送を継続する手段がある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百四条(予備機器等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三条(定義) 放送法施行規則 目次 第百五条(故障検出) →