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放送法施行規則 第百十六条 (中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

第百十六条

第百五条第二項第百十二条及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。

3第百七条第三項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4第百四条第百七条第百八条第百十一条第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。

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