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放送法施行規則 第百五条 (故障検出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(故障検出)

第百五条

番組送出設備、中継回線設備、地球局設備及び放送局の送信設備(以下この款において「放送設備」という。)は、電源供給停止、動作停止、動作不良(誤設定によるものを含む。)その他放送の業務に直接係る機能に重大な支障を及ぼす損壊等の発生時には、これを直ちに検出し、当該放送設備を運用する者に通知する機能を備えなければならない。

2前項の規定にかかわらず、やむを得ず同項に規定する機能を備えることができない放送設備は、損壊等の発生時にこれを目視又は聴音等により速やかに検出し、当該放送設備を運用する者に通知することが可能となる措置を講じなければならない。

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