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放送法施行規則 第百五十四条 (準用規定)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(準用規定)

第百五十四条

第百五条から第百七条まで、第百九条第百十一条第百十二条第百十四条及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。この場合において、第百七条第三項中「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは「ヘッドエンドに関しては、」と、第百九条第一項中「その他これに準ずる措置」とあるのは「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)」と、第百十二条第一項中「空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは「電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、「次条」とあるのは「第百五十三条」と読み替えるものとする。

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