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放送法施行規則 第百十五条の二 (サイバーセキュリティの確保)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(サイバーセキュリティの確保)

第百十五条の二

放送設備及び当該放送設備を維持又は運用するために必要な設備は、当該放送設備によつて行われる放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保のために必要な措置が講じられていなければならない。

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