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放送法施行規則 第百十五条 (宇宙線対策)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(宇宙線対策)

第百十五条

人工衛星に設置する放送設備は、宇宙線による影響を容易に受けないための放射線対策が講じられた構成部品の使用その他の措置が講じられていなければならない。

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