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放送法施行規則 第百十八条 (超短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(超短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

第百十八条

第百五条第二項第百十二条及び第百十五条の規定は、超短波放送(コミュニティ放送を除く。以下この条において同じ。)の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられる親局及びプラン局への送信に係る中継回線設備並びに親局及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

3第百四条第百七条から第百九条まで、第百十一条第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、超短波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4前三項の規定は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送(コミュニティ放送の多重放送であるものを除く。)の業務に用いられる電気通信設備について準用する。

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