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放送法施行規則 第百十七条 (短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(短波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

第百十七条

第百五条第二項第百十二条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備について適用しない。

3第百五条第二項第百七条第三項第百九条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられる親局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4第百四条第百七条から第百九条まで、第百十二条及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備について適用しない。

5第百四条第百七条から第百九条まで及び第百十五条の規定は、短波放送の業務に用いられるプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

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