条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百七条 (耐震対策)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(耐震対策)

第百七条

放送設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。

2放送設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。

3その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百七条(耐震対策)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六条(試験機器及び応急復旧機材の配備) 放送法施行規則 目次 第百八条(機能確認) →