条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百二十条 (テレビジョン放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(テレビジョン放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

第百二十条

第百五条第二項第百十二条及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

2第百五条第二項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。

3第百七条第三項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局(テレビジョン放送の業務に用いられるプラン局へ放送波により中継する中継局又はテレビジョン放送の業務に用いられる複数のその他の中継局へ放送波により中継する中継局のうち当該複数のその他の中継局の放送区域の全体が同一の放送対象地域におけるプラン局の平均的な放送区域と同等となるもの(以下「みなしプラン局」という。)を含む。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

4第百四条第百七条第百八条第百十一条第百十二条第二項及び第百十五条の規定は、地上基幹放送のうち、テレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局(みなしプラン局を除く。以下この項において同じ。)への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百二十条(テレビジョン放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条(コミュニティ放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例) 放送法施行規則 目次 第百二十一条(臨時目的放送) →