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放送法施行規則 第百二十一条 (臨時目的放送)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(臨時目的放送)
第百二十一条
第百十六条
から
前条
までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。
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