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放送法施行規則 第百二十一条 (臨時目的放送)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(臨時目的放送)

第百二十一条

第百十六条から前条までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。

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