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放送法施行規則 第百八条 (機能確認)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(機能確認)

第百八条

放送設備の機器の機能を代替することができる第百四条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。

2放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。

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