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放送法施行規則 第百十一条 (防火対策)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(防火対策)

第百十一条

放送設備を収容し、又は設置する機器室は、自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。

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