(送信空中線に起因する誘導対策) 第百十条 送信空中線に近接した場所に設置する放送設備、工作物、工具その他送信空中線に近接した場所に設置するものは、送信空中線からの電磁誘導作用による影響を防止する措置が講じられていなければならない。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗