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放送法施行規則 第百六条 (試験機器及び応急復旧機材の配備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(試験機器及び応急復旧機材の配備)

第百六条

放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の点検及び調整に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。

2放送設備の工事、維持又は運用を行う場所には、当該放送設備の損壊等が発生した場合における応急復旧工事、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置が講じられたものでなければならない。

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