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放送法施行規則 第百四十八条 (衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準)

第百四十八条

前章第五節第一款第一目(第百五条第二項第百十二条及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる番組送出設備について準用する。

2前章第五節第一款第一目(第百五条第二項及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる中継回線設備について準用する。

3前章第五節第一款第一目(第百五条第二項第百六条第二項及び第百十五条を除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる地球局設備について準用する。

4前章第五節第一款第一目(第百五条第二項第百六条第百七条及び第百九条から第百十四条までを除く。)の規定は、衛星一般放送の業務に用いられる放送局の送信設備について準用する。

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