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放送法施行規則 第百十四条 (耐雷対策)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(耐雷対策)
第百十四条
放送設備は、落雷による被害を防止するための耐雷トランスの設置その他の措置が講じられていなければならない。
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この条文を参照している条文
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第122条
第123条
第123条の2
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