(放送設備を収容する建築物)
第百十三条
放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一当該放送設備を安全に設置することができる堅固で耐久性に富むものであること。
- 二当該放送設備が安定に動作する環境を維持することができること。
- 三当該放送設備を収容し、又は設置する機器室に、公衆が容易に立ち入り、又は公衆が容易に放送設備に触れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。
放送設備を収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。