(適用の範囲) 第百四十七条 法第百三十六条第一項の技術基準(同条第二項第一号に掲げるものであつて、衛星一般放送に係るものに限る。)は、この目の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗