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放送法 第百三十六条 (設備の維持)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(設備の維持)

第百三十六条

登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。

  1. 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
  2. 一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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