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放送法施行規則 第百六十一条 (指定再放送事業者の指定に関する基準)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(指定再放送事業者の指定に関する基準)

第百六十一条

総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者(登録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第百四十条第一項の指定をすることができる。

  1. 有線テレビジョン放送事業者が次のイからトまでのいずれにも該当しないこと。
    1. 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    4. 第百六十五条第一項の規定により指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    5. 法人又は団体であつて、その役員がイからニまでのいずれかに該当する者であるもの
    6. 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
    7. 第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
  2. 有線テレビジョン放送事業者が現に法第百四十条第一項に規定する区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること(法第百二十六条第一項の規定による登録又は法第百三十条第一項の規定による変更登録を受けた場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)。

2総務大臣は、前項の規定による有線テレビジョン放送事業者の指定について、同項第一号ヘ及びト並びに第二号の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、当該有線テレビジョン放送事業者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

3第百四十条第一項の規定による指定については、同項の市町村の区域を勘案して定める区域を明らかにして指定するものとする。

4総務大臣は、法第百四十条第一項の規定により指定をしたときは、有線テレビジョン放送事業者にその旨を通知するものとする。

5前各項の規定は、指定の変更について準用する。

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