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放送法 第百三十条 (変更登録)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(変更登録)

第百三十条

登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3第百二十六条第三項第百二十七条及び第百二十八条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第百二十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第百二十八条中「第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第三号を除く。)」と読み替えるものとする。

4登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

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