放送法 第百三十一条 (登録の取消し)
昭和二十五年法律第百三十二号法律
(登録の取消し)
第百三十一条
総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一
正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。
- 二
不正な手段により第百二十六条第一項の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。 - 三
第百二十八条第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。 - 四
登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。
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