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放送法 第百二十八条 (登録の拒否)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(登録の拒否)

第百二十八条

総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 法人又は団体であつて、その役員が前各号のいずれかに該当する者であるもの
  6. 一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
  7. 第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者

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