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放送法 第百二十九条 (業務の開始及び休止の届出)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(業務の開始及び休止の届出)

第百二十九条

登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

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