条文くん法令検索 AIに質問する

放送法 第百九十二条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百九十二条

第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項第九十八条第一項第百条第百五条の二第五項第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項第百三十四条第二項第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項第百五十三条第二項第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第百九十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十一条 放送法 目次 第百九十三条 →