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放送法 第百五十三条 (承継)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(承継)

第百五十三条

有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。

2前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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