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放送法施行規則 第百八十条 (承継の届出)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(承継の届出)
第百八十条
法
第百五十三条第二項
の規定による届出をしようとする者は、
別表第五十七号
の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
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この条文が参照している条文
放送法 第153条
別表第五十七号
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この条文を参照している条文
第216条
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放送法施行規則 目次
第百八十一条(業務の廃止等の届出) →