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放送法施行規則 第百八十条 (承継の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(承継の届出)

第百八十条

第百五十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十七号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

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