(変更の届出) 第百七十九条 法第百五十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十六号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。2前項の届出書には、別表第五十五号の様式の書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十九条を開く ↗