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放送法施行規則 第百八十一条 (業務の廃止等の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(業務の廃止等の届出)

第百八十一条

第百五十四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十八号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

2第百五十四条第二項の規定による届出をしようとする者は、別表第五十九号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。

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