条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百八十二条 (有料放送管理業務の適正かつ確実な運営に関する措置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(有料放送管理業務の適正かつ確実な運営に関する措置)

第百八十二条

有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。第三号において同じ。)に関し、有料放送管理事業者が媒介等業務の委託をする場合における第百七十五条の五第三項に規定する同等の措置及び次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 国内受信者等に対し、有料放送役務提供契約の相手方及び料金その他の提供条件並びにその変更の内容を明らかにする措置
  2. 国内受信者等の苦情及び問合せを適切かつ迅速に処理する措置
  3. 前二号に掲げるもののほか、有料放送管理業務の適正かつ確実な運営を確保するために必要な措置

2有料放送管理事業者は、前項各号に掲げる措置を含む業務の実施方針を策定しなければならない。

3有料放送管理事業者は、前項の実施方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百八十二条(有料放送管理業務の適正かつ確実な運営に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十一条(業務の廃止等の届出) 放送法施行規則 目次 第百八十三条(子会社である基幹放送事業者に準ずるもの) →