(子会社である基幹放送事業者に準ずるもの)
第百八十三条
法第百五十九条第二項第三号(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める申請対象会社(法第百五十九条第一項の認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社をいう。以下同じ。)の子会社(法第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である基幹放送事業者に準ずるものは、次に掲げる者とする。
- 一関連会社(申請対象会社がその議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社をいい、関連会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者
- 二
- 三主として基幹放送事業者(一般放送事業者を含む。以下この号において同じ。)に放送の業務の用に供する設備その他の資産を賃貸等する業務その他の主として基幹放送事業者の放送の業務又は基幹放送局提供事業者の放送局設備供給役務の業務に密接に関連する業務を行う子会社等
- 四子会社等である基幹放送局提供事業者