条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百八十九条 (申請書の記載事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(申請書の記載事項)

第百八十九条

第百五十九条第三項第八号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請対象会社及びその子会社その他の関係会社の概要に関する事項
  2. 申請対象会社の子会社である基幹放送事業者(第百八十三条に規定する申請対象会社の子会社である基幹放送事業者に準ずるものを含む。次条及び第百九十三条において同じ。)の株式の取得価額及び第百八十四条の資産の額の合計額の総資産の額に対する割合に関する事項
  3. 申請対象会社及びその子会社の事業収支の見積り
  4. 主たる株主及びその議決権の数
  5. 役員に関する事項

e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百八十九条(申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十八条(申請書) 放送法施行規則 目次 第百九十条(添付書類等) →