(公表)
第百九十三条
総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。法第百六十条の規定による届出があつたとき、又は法第百六十五条第一項の規定による認可をした場合において、当該事項に変更が生じたときも、同様とする。
- 一認定放送持株会社の名称
- 二認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者の名称
総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。法第百六十条の規定による届出があつたとき、又は法第百六十五条第一項の規定による認可をした場合において、当該事項に変更が生じたときも、同様とする。