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放送法施行規則 第百九十三条 (公表)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(公表)

第百九十三条

総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公表する。法第百六十条の規定による届出があつたとき、又は法第百六十五条第一項の規定による認可をした場合において、当該事項に変更が生じたときも、同様とする。

  1. 認定放送持株会社の名称
  2. 認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者の名称

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