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放送法施行規則 第百九十二条 (事業計画書の変更)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(事業計画書の変更)

第百九十二条

認定放送持株会社は、法第百五十九条第四項に規定する事業計画書について、資本又は出資の額を変更したときは、別表第六十一号の様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載した書類を添えて、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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