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放送法施行規則 第百九十一条 (認定の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(認定の通知)

第百九十一条

総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定放送持株会社に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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