(認定の通知) 第百九十一条 総務大臣は、法第百五十九条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る認定放送持株会社に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗