(添付書類等)
第百九十条
法第百五十九条第四項の規定により総務大臣に提出する事業計画書には、別表第六十一号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一資本又は出資に関する事項
- 二関係会社の株式の取得その他申請対象会社の事業に要する資金及びその調達の方法
- 三関係会社以外の会社に対する出資の状況
2法第百五十九条第四項の総務省令で定める書類は、申請対象会社及びその関係会社の定款又は登記事項証明書とする。
法第百五十九条第四項の規定により総務大臣に提出する事業計画書には、別表第六十一号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。
2法第百五十九条第四項の総務省令で定める書類は、申請対象会社及びその関係会社の定款又は登記事項証明書とする。