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放送法 第百五十九条 (認定)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(認定)

第百五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、総務大臣の認定を受けることができる。

  1. 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの
  2. 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とするものを設立しようとする者

2総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。

  1. 当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
  2. 申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
  3. 申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)その他当該基幹放送事業者の適切な経営管理を行うために必要な資産として総務省令で定める資産の額の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
  4. 申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
  5. 申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
    1. (1)若しくは(2)に掲げる者が特定役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
    2. (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同項第七号において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上である株式会社(イに該当する場合を除く。)
    3. この法律又は電波法に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
    4. 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    5. 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    6. 第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は第六項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    7. 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)若しくは第五項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    8. 電波法第二十七条の十六第一項又は第六項(第四号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    9. 電波法第七十六条第六項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    10. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

3第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 申請対象会社の名称及び住所
  3. 申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  4. 申請対象会社の関係会社(関係会社となる会社を含む。)である基幹放送事業者(申請対象会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を除く。)の名称及び住所並びに代表者の氏名
  5. 申請対象会社の特定役員の氏名
  6. 申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合
  7. 申請対象会社の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
  8. その他総務省令で定める事項

4前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

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