第二百三条 法第百六十一条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合に変更がない場合であつて、別表第六十号の注に基づき添付する議決権の総数又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第百六十条第二号の規定により変更の届出を行つているものを除く。)二過去五年以内に法第百六十六条第二項の規定により認定を取り消さないこととされた認定放送持株会社にあつては、法第百五十九条第二項第五号イ又はロに再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況 e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗