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放送法施行規則 第二百二条
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
第二百二条
法
第百六十一条の二
の総務省令で定める期間は、認定放送持株会社の事業年度とする。
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この条文が参照している条文
放送法 第161条の2
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