(特別の関係)
第二百四条
法第百六十四条第一項の総務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
- 一
- 二被支配法人等とその支配株主等の他の被支配法人等との関係
- 三共同で認定放送持株会社の議決権を行使することを合意している者の関係
- 四夫婦の関係
2支配株主等と被支配法人等が合わせて他の法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人その他の団体も、当該支配株主等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。
3夫婦が合わせて法人その他の団体の総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該夫婦は、それぞれ当該法人その他の団体の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。