(議決権を有することとなる株式)
第二百五条
法第百六十四条第一項の総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式(以下この条及び次条において「議決権制限株式」という。)以外の株式とする。
- 一一の者(法第百六十四条第一項に規定する一の者をいう。以下この条及び第二百七条において同じ。)が特定株式を新たに有し、又は追加して有することにより当該一の者の特定議決権保有割合(一の者が特定株式の全てについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合をいう。以下この条において同じ。)が保有基準割合を超えることとなる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該特定株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式)
- 二法人その他の団体(第二百七条第五項第三号に規定する特別地上基幹放送事業者を除く。)が新たに一の者と前条第一項に規定する特別の関係にある者(以下この条において「特別関係者」という。)とされることにより当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合当該新たに一の者の特別関係者とされる者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式)
- 三一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合を超えることとなる場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該一の者又はその特別関係者が有する認定放送持株会社の株式のうち、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超える部分に相当する部分に対応するもの(当該株式を有する者が二以上あるときは、当該二以上の者が有する当該株式の数に応じて一株単位で案分して計算した数の株式)
2認定放送持株会社は、その株主の有する株式のうち議決権制限株式を特定できない場合には、株主その他の関係人に対する照会その他の方法により議決権制限株式を特定するものとする。
3一の者又はその特別関係者が議決権制限株式を有する場合であつて、当該一の者の特定議決権保有割合が保有基準割合以下となるときは、当該議決権制限株式は、当該特定議決権保有割合が保有基準割合を超えない範囲内で、議決権制限株式となつた時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、当該株式を有する者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算するものとする。