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放送法施行規則 第二百六条 (通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(通知)

第二百六条

認定放送持株会社は、法第百六十四条第一項の規定により、その株式が議決権制限株式となつた場合又はその議決権制限株式が議決権を有することとなつた場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 株主の氏名又は名称
  2. 株主の住所
  3. 議決権を有しないこととされた又は有することとされた株式の数
  4. 議決権を有しないこととされた又は有することとされた日

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