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放送法施行規則 第二百七条 (保有基準割合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(保有基準割合)

第二百七条

第百六十四条第二項の総務省令で定める割合は、三分の一とする。

2前項の規定にかかわらず、一の者が次の各号のいずれかに該当する場合における当該一の者に係る法第百六十四条第二項の総務省令で定める割合は、十分の一とする。

  1. 特別地上基幹放送事業者
  2. 特別地上基幹放送事業者に対して支配関係(特定議決権保有関係を含む。)を有する者

3一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部又は一部においてテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても一を超えない場合における当該一の者に係る前項の規定の適用については、テレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

4一の者に係る特定集団が一の特定放送対象地域の全部又は一部においてラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下この項において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計がいずれの特定放送対象地域においても四を超えない場合における当該一の者に係る第二項の規定の適用については、ラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、特別地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

5この条において使用する用語は、法及び表現の自由享有基準において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 特定関係会社特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合における関係会社をいう。
  2. 特定放送対象地域認定放送持株会社の特定関係会社が行う地上基幹放送の業務に係る放送対象地域をいう。
  3. 特別地上基幹放送事業者特定放送対象地域と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者(認定放送持株会社の関係会社を除く。)をいう。
  4. 特定集団一の者及び当該一の者がある者に対して支配関係(特定議決権保有関係を含む。)を有する場合におけるその者並びに認定放送持株会社の関係会社から成る集団をいう。

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