第百九十五条
認定放送持株会社は、法第百六十条第二号の規定による届出をしようとするときは、別表第六十三号の様式の届出書を総務大臣に提出するものとする。
2法第百六十条第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の五未満である場合変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五未満であるもの
- 二変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの
- 三
- 四変更前の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(法第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)とを合計した割合(以下この章において「外国人等保有議決権割合」という。)が百分の五未満である場合変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五未満であるもの
- 五変更前の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの
- 六
3前項の規定にかかわらず、認定放送持株会社が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合の変更に際して、法第百六十一条第一項若しくは第二項において準用する法第百十六条第二項の規定により株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は法第百六十一条第二項において準用する法第百十六条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第百六十条第二号に規定する変更の届出を要するものとする。
4認定放送持株会社は、決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。
5前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。