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放送法 第百六十一条 (外国人等の取得した株式の取扱い)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(外国人等の取得した株式の取扱い)

第百六十一条

金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

2第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項において準用する第百十六条第二項」と、「外国人等間接保有議決権割合」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロに規定する外国人等間接保有議決権割合」と、「第九十三条第一項第七号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。

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