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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第二十八条 (振替口座簿の記載又は記録事項)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(振替口座簿の記載又は記録事項)

第二十八条

第百二十九条第三項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 振替株式(法第百二十八条第一項に規定する振替株式をいう。以下同じ。)についての処分の制限に関する事項
  2. 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨
    1. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条第一項に規定する基幹放送事業者同項に規定する外国人等
    2. 放送法第百二十五条第一項に規定する基幹放送局提供事業者同項に規定する外国人等
    3. 放送法第百六十一条第一項に規定する認定放送持株会社同項に規定する外国人等
  3. 発行者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨
  4. 発行者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社である場合において、加入者が同法第六条第一項各号に掲げる者であるときは、その旨

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