(外国人等の取得した株式の取扱い)
第六条
会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第一号から第三号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第四号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
- 一
日本の国籍を有しない人
- 二
外国政府又はその代表者
- 三
外国の法人又は団体
- 四
前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
2会社は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4会社は、会社法第百二十四条第一項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。
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(職員に関する経過措置)
附則会社の成立の際現に公社の職員である者は、会社の成立の時に会社の職員となるものとする。
2前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
3会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
(長距離会社の設立等)
会社は、次に掲げる株式を引き受けるものとする。
- 一
長距離会社がその設立に際して発行する株式の総数
- 二
長距離会社がその設立後に承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数
2会社は、長距離会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、旧法第十三条の規定は、適用しない。
3前項の出資(第一項第二号の株式の引受けに係るものに限る。)に係る給付及び譲渡は、この法律の施行の時に行われるものとする。
4第一項の株式については、前条第四項の規定を準用する。
5長距離会社が設立に際して株式を発行する場合については商法第百七十三条の規定、長距離会社が第一項第二号の株式を発行する場合については同法第二百四十六条第二項及び第二百八十条ノ八の規定は、適用しない。
(検討)
政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。